霧島市議会 2020-06-25 令和 2年第2回定例会(第3日目 6月25日)
はじめに,議案第40号,霧島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改正について,執行部より,マイナンバー法の施行により,平成29年7月から法により個人番号の利用が定められた事務,いわゆる法定事務について,個人番号を利用した自治体間等での情報連携が開始されており,同法では,これに加えて独自利用事務として,社会保障,地方税,防災その他これらに類するものについては,関係条例
はじめに,議案第40号,霧島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改正について,執行部より,マイナンバー法の施行により,平成29年7月から法により個人番号の利用が定められた事務,いわゆる法定事務について,個人番号を利用した自治体間等での情報連携が開始されており,同法では,これに加えて独自利用事務として,社会保障,地方税,防災その他これらに類するものについては,関係条例
それから、法定事務を絶対に行わなければならないかという御質問でございますが、地方自治法施行令に定められた法定事務でございますので、行うべきものと理解をしております。
それから,市の条例において,市の独自利用事務といたしまして規定する特定公共賃貸住宅の管理に関する事務が上位法でございます番号法において,法定事務として追加されたことから,市の条例に規定しておく必要がなくなったため削除しようというものでございます。 以上,この3点でございますが,今回提案する条例改正の内容につきましては,直接的に市民にとって影響のあるものではないというふうに考えております。
マイナンバー制度の導入・運用に関して、国から示された工程表では、マイナンバー関連4法が平成25年5月24日に成立し、主なシステム整備及び総合運用テスト等、26年度から28年度までに実施した上で、29年7月から全国の地方公共団体におきまして、マイナンバーを利用した法定事務にかかわる情報連携が開始される予定であります。
◎総務局長(松永範芳君) このたびの条例改正は、番号法に定められた法定事務に類する独自利用事務について、国が示した規則に基づく事例を踏まえ、新たに定めるとともに、庁内で情報連携できることとし、行政の効率化と市民の利便性の向上を図るものでございます。
今回条例を制定いたします中身につきましては、国が行う事務を本市で法定事務として行っている事務についてのみ、今回の第3回議会のほうで提案をいたしておりますが、内部で現在独自で利用する事務で、個人番号をひもづけして行う事務があるかどうか、まだ検討をしている途中でございます。
なお、本閲覧制度は法定事務であることから、中核市の対応については把握していないところでございます。 以上でございます。 [小川みさ子議員 登壇] ◆(小川みさ子議員) それぞれ答弁いただきました。 自衛官の応募者状況が景気や雇用動向との強い相関関係にあるのはもっともですが、改正労働者派遣法も成立しました。